○磐梯町屋外広告物許可申請手数料条例
平成十二年二月二十九日
条例第十一号
(手数料の徴収)
第一条 福島県屋外広告物条例(昭和六十一年福島県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五条、第六条第四項、第七条、第十条第三項若しくは第十一条第一項に規定する広告物若しくは掲出物件(以下「広告物等」という。)の表示若しくは設置についての許可、許可の更新若しくは変更許可の申請があったときは、当該申請者から、この条例の定めるところにより、屋外広告物許可申請手数料(以下単に「手数料」という。)を徴収する。
(手数料の額)
第二条 手数料の額は、別表の種類の欄に掲げる広告物の種類ごとに、同表単位の欄に掲げる単位につき、同表枚数又は規模の欄に掲げる表示し、又は設置しようとする広告物等の枚数又は規模の区分に応じ、それぞれ同表金額の欄に掲げる額(同表備考二に掲げる広告物等にあっては、その規定により算出して得た額)とする。
(手数料の免除)
第三条 政治資金規制法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により届出をした政治団体が表示するはり紙(福島県屋外広告物条例施行規則(昭和六十一年福島県規則第五十六号)別表第四(以下「規則別表」という。)に規定するはり紙をいう。以下同じ。)、はり札等(規則別表に規定するはり札等をいう。以下同じ。)又は立看板等(規則別表に規定する立看板等をいう。以下同じ。)については、町長は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第四条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年九月一二日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)
種類
単位
枚数又は規模
金額
 
はり紙
一件
五十枚(五十枚未満の端数があるときは、五十枚とする。)につき
二百五十円
 
はり札等
一件
十枚(十枚未満の端数があるときは、十枚とする。)につき
八百円
 
立看板等
一個
 
三百五十円
 
広告幕又は広告旗
一個
 
四百五十円
 
気球利用広告物
一個
 
二千五百円
 
電柱等利用広告物
一個
 
五百五十円
 
広告板又は広告塔
 
一平方メートル以下のもの
千円
規模は、一基あたりの表示面の面積を合計した面積とする。
一平方メートルを超え、三平方メートル以下のもの
千六百円
三平方メートルを超え、六平方メートル以下のもの
二千三百円
六平方メートルを超え、十平方メートル以下のもの
三千百円
十平方メートルを超えるもの
十平方メートルを超える五平方メートル(五平方メートル未満の端数があるときは、五平方メートルとする。)を増すごとに千百円の割合で算出して得た額を三千百円に加算した額
アーチ広告塔
一基
 
三千五百円
アーチ広告塔に表示し、又は設置する広告物等については、この表の広告板又は広告塔の項に定めるところによる。
備考
一 この表において「広告幕」、「広告旗」、「気球利用広告物」、「電柱等利用広告物」、「広告板」、「広告塔」及び「アーチ広告塔」とは、それぞれ規則別表に規定するものをいう。
二 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、その都度、町長が定める。
三 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に一・五を乗じて得た額とする。ただし、当該額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。