住宅用火災警報器の設置が義務化になります!!
消防法が改正され、平成18年6月1日から新築される住宅等には火災予防条例により住宅火災警報器等〔煙式〕の設置が必要となりました。
なお、既存の住宅等についても、平成23年6月1日までの間に設置が必要となりました。
設置する場所( 寝室・階段(寝室が2階にある場合) )
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![]() AC100V式 |
![]() 乾電池式 |
設置する位置
| ▼ 天井に設置する場合 | ▼ 壁に設置する場合 | ||
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| 警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。 | 梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。 | エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。 | 警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。 |
悪質な訪問販売(不適正な価格・無理強い販売など)にご注意。
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意下さい。(火災警報器はクーリングオフの対象です)国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。
(日本消防検定協会の鑑定品には「鑑定マーク」がついています。製品を購入される目安としてください。※左図参照)
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火事と救急は119
猪苗代消防署 0242-62-4433
猪苗代消防署磐梯出張所 0242-73-3100
磐梯町総務課 総務グループ
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