2011年11月10日
平成23年10月から子ども手当が変わりました
10月以降の子ども手当制度について(平成23年10月〜平成24年3月)
- 支給対象
子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。 - 支給額
- 支給時期
- 新たな支給要件等
- お子様が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)
- 児童養護施設等に入所している子ども等は施設の設置者等に手当を支給する
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の監護・生計用件を備えておれば支給可能
- 監護、生計要件を満たすものが複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中で別居している場合は同居している者に支給)
| 子どもの年齢 | 子ども手当月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
※子どもの数は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
| 平成24年2月 | 平成23年10月〜平成24年1月分(4カ月分) |
| 平成24年6月 | 平成24年2月〜3月分(2カ月分) |
中学校卒業前のお子さんをもつ方へ
10月からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方について申請が必要です。
申請書等は、平成23年9月末現在において磐梯町で受給者だった方に郵送でお送りいたします。施行日前において現に支給要件に該当している方については、平成24年3月31日までに請求を行えば、平成23年10月分の手当から受給することができます。
ただし、下記に該当する方は遡ることができません。
- 10月1日以降に他の市区町村へ転出(転入)された方
- 10月1日以降にお子さんが生まれた方
これらに該当する方は事実の発生した翌日から15日以内にお住まいの市町村で申請を行ってください。
こんな時どうするの?
- 初めてのお子さんが生まれたとき
お住まいの市区町村に申請しましょう
10月以降に出生により新たに受給資格が生じた場合、お住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)に申請が必要です。
- ▼ 申請に必要な添付書類
-
- 健康保険被保険者証の写しなど(請求者が被用者の場合)
- 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
- ※この他、必要に応じて提出する書類があります。
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
お住まいの市区町村に申請しましょう
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。 - 他の市区町村に住所が変わったとき
転入先の市区町村へ申請しましょう
転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしましょう
公務員は、勤務先から子ども手当が支給されます。公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。
- ▼ 注意事項
- 子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
- ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
−お問い合わせ−
磐梯町町民課 保健福祉グループ
TEL 0242-74-1216 ⁄ FAX 0242-73-2115 ⁄ テレビ電話番号:85-6912
E-mail : bandai-hokenfukushi@town.bandai.fukushima.jp