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年金(社会保険)

長い老後生活の所得保障として、年金保険はますます重要な役割を担っており、安定した暮らしになくてはならない存在になっています。

年金記録相談は、全国の「社会保険事務所」、「年金相談センター」及び「社会保険出張相談所」で受け付けています。


相談窓口にお越しいただく際には、次のものをご準備ください。

  1. 年金手帳(複数所持されている場合は、そのすべて)
  2. 年金手帳が見つからない場合には、ご本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)のほか、社会保険事務所や社会保険業務センターから最近届いた書類があれば一緒にお持ちください。
  3. 本人以外の方(代理人)が来訪される場合は、「委任状」が必要です。
  4. ご自身の職歴について、あらかじめメモの用意があれば、年金記録の確認が一層スムーズとなります。
  5. すでに年金の加入記録を確認いただき、事実と異なると思われる期間がある場合はその期間について、その当時の状況が分かる資料があれば、その資料(無い場合は、職歴のメモのようなものでも結構です。)

 

ねんきん特別便

基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、12月17日から平成20年3月までを目途に社会保険庁からねんきん特別便を順次お送りいたします。


「ねんきん特別便」のお届けについて、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることはありません。 詐欺にご注意ください。

不審な電話があった場合は、ATMの操作を行ったり、個人情報を教えたりすることはせず、お近くの社会保険事務所等へお問い合わせください。

 

確認事項 対処方法
現在の住所と、届けている住所が異なる方
(住所変更届が済んでいない方)
住所の変更・訂正は、ご自身による手続きが必要となります。
結婚等で名字が変わったことがある方 お手持ちの古い年金手帳をご確認いただき、氏名変更のお届けがなされていない方は、変更の届け出をお急ぎくださいますようお願いいたします。
年金受給者の方
■ 60歳以上の方で年金を受け取られていない方
お手数ですが、お近くの社会保険事務所または年金相談センターの窓口で、変更の手続きをお願いします。
現役加入者の方
国民年金
・第1号被保険者(自営業者など)の方は、市区町村役場の国民年金担当窓口へ
・第3号被保険者(サラリーマンの被扶養配偶者など)の方は、配偶者の勤務先の社会保険事務の担当者へ
厚生年金
・勤務先の社会保険事務の担当者へ
公務員共済・私学共済
・勤務先の共済事務の担当者へ

 

 

厚生年金特例法

厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金の資格などの届出がされていない方に年金をお支払いする法律ができました。

厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。


詳しくは社会保険事務所または年金相談コーナー(Q&A
「ねんきんダイヤル」  :  0570−05−1165 (平日8:30〜17:15)
IP電話・PHSからは  :  03−6700ー1165 にお電話ください。

 

 

−お問い合わせ−

磐梯町町民課生活環境グループ

TEL 0242-74-1215 ⁄ FAX 0242-73-2115 ⁄ テレビ電話番号:85-6912

E-mail : bandai-seikatukankyou@town.bandai.fukushima.jp

 



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